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韓国人と外国人の間に生まれた者に対する出生届け |
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韓国人男性と外国人女性の間に生まれた者
婚姻した夫婦の間に生まれた場合は「父」、またはその他の出生届け義務者の出生届けとして「父」の戸籍に入籍します。
婚姻の状態でない男女の間に生まれた場合は
!)@「父」が届ける場合は「父」の出生届けとし、「父」の戸籍に入籍します。 !)A母が届ける場合は、父が韓国人であることが明らかでないため外国人届けとして処理し、(戸籍には登載せずに出生届出書類を特種申告書類を別に保存する)、しかしその後父の認知があれば、ただちに父の戸籍に入籍します。
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| 韓国人女性と外国人男性の間に生まれた者 |
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婚姻済みの夫婦の間に生まれた場合は、生まれると同時に韓国国籍を取得するので、母またはその他の出生届け義務者の届け出(父もしくは母の姓を受け継ぐことができ、父を表示する)により母の戸籍に入籍します。 |
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婚姻していない状態の男女の間に生まれた場合は、生まれると同時に韓国国籍を取得、母もしくはその他の出生届け義務者による届け出(母の姓を受け継ぐことができ、父の表示ができない)により母の戸籍に入籍します。しかし母の戸籍に入籍できない場合は、新しく一家を創立します。しかし父の認知があった場合はその認知届けにより、その事由を明らかにし、また父の国籍を取得すると国籍喪失により除籍されます。
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届出所!)!)!)ラ |
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| 出生届は生まれた者の本籍地、または届け人の住所地や現住所地、市(区)・邑・面の役場で行いますが、生まれた者の出生地、市(区)・邑・面の役場に届けます。
市における上記の届出場所が、生まれた者の住民登録をおこなう地域と同じ場合は、生まれた者の住民登録を行う地域を管轄する洞の役場にて出生届けをすることができます。 |
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添付書類 |
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出生届出書には原則として医者、助産担当者、その他分娩に関わったものが作成した出生証明書を添付しなければなりません。病院やその他の医療機関を利用せず、また分娩に関わったものがいない場合は、出生の事実を承知している者の出生証明確認を作成し、出生申告書に添付しなければなりません。
医者や助産担当者が作成する出生証明書は医療法施行規則で規定する様式、もしくは保健福祉部が定める様式により作成しなければなりません。医者や助産担当者以外の者が分娩に関わった場合、もしくは出生事実を承知するものが作成する出生証明書は、別第2号書式により作成、この場合は出生証明書に証明した者の印鑑証明書、または住民登録証のコピーを各1部添付しなければなりません。
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