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分野別支援形態
1. 国内産業支援 先端技術とサービス産業
国税及び地方税の引き下げ:
  −国税国税:10年間(7年間 100%、追加3年間 50%)
−地方税:15年間 100%
国有地及び国家産業公団賃貸時、総敷地賃貸価格の1%
外国投資専用地域指定時、投資金額比最大100%まで賃貸料免除
地方政府所有地賃貸及び買入時;
  賃貸:土地価格の1%、そして50〜100%賃貸料引下げ
買入:25〜50%引下げ、プロジェクト買入は、金利4%適用、1〜20年長期分割返済条件、大規模のFDIプロジェクト時、外国投資地域に指定
外国資本投資と産業施設時、税制特典付与
輸入及び技術力提供時、法人税及び所得税恵沢
2. 製造業
大規模事業投資時、外国投資地域に指定及び基礎施設、財政援助そして税金減免などの投資開発費用の負担減のような特典付与
 
- 規範 : a) 最低5千万ドル以上の投資会社
b) 投資会社資本の50%以上保有及び常時雇用人員1000名以上
c) 最低3千万ドル以上の投資、そして常時雇用人員300名以上、国家または地域工業公団に投資している会社
国土買入れまたは賃貸規範
- 賃貸 :
500〜2,000万ドル以上の投資会社は、50〜100%控除、そして100〜300名の新規雇用を創出時(土地費用の1%)
- 買入れ :
外国投資地域入居会社、5億ドル以上投資した会社、そして500〜1,000人規模の雇用採用時、土地購入費用の25〜50%削減
- 分割納入金で買入れ時 :
地方政府所有地買入れ時、金利4%に20年据置
工業団地 :
- 国有または地域工団入居時、土地税と登録税を100%免除、
- 財産税と土地総合税は1年間50%削減
3. 観光と物流

(観光)
外国投資地域内の支援:2003年12月31日までに観光ホテルまたは国際コンベンションセンター建設分野に、2千万ドル以上投資した会社と、レジャースポーツと総合レジャー施設に最小3千万ドル投資した会社には税金特典と金融支援
国有地買入、または賃貸時の支援:外国投資地域内の国有地、または2千万ドル以上の投資時、自由契約による買入が可能
1999年以降、カジノ事業が外国投資家に開放される.:
(物流)

外国投資地域内の支援:
3千万ドル以上の投資部門:
−貨物流通振興法貨物流通振興法による連合貨物ターミナル事業
−流通産業振興法による流通団地形成及び営業
−港湾法による港湾施設運営
−港湾後部団地内の租税特例制限法規定による貨物産業
*条件:2003年12月31日内に新規投資時

国有地購入、または賃貸時の支援:外国投資地域内の国有地、または2千万ドル以上投資時、自由契約による購入が可能、または50年の期間で50〜100%の賃貸料削減を条件に賃貸
4. 社会間接資本プロジェクト
種目:道路、鉄道、港湾など、民事社会間接投資法による34種類
費用及び税金節減
−取得税、登録税、賦課税などの免除または削減、税金控除法及び地方税法による事例別処理
復旧施設に対する税制支援
運用者の建築または営業時、効果的な事業と租税調達のための補助金、または長期融資支 給
外国為替レートのリスク負担共有
−外換率為替レートの変動による外貨取引損害、または利得時の租税調整
−国家または自治体の財政支援と外貨取引の利得時、返済
取得権利と契約切れ
−完工した施設を国家に返す時、国家または自治体に事業体の買入を要求することができる。

(不可抗力的な事情により、SOCを建設、管理、運用が不確実な時)
5. 合作事業
京畿道政府は、事業パートナー募集と投資手続きの簡素化に必要な行政を支援。
京畿道政府は契約相談時、翻訳と通訳支援。
京畿道政府は、事業選定と税金恵沢を最大限支援
先端技術とハイテク支援事業は、税金減免特典の付与。国有地買入と賃貸、基礎施設支
援と開発費、義務納入金に対する財政支援。
投資規模によって、製造産業現場は外国人投資地域に決まるので、このようになれば税金の減免や不動産の賃貸及び購買、設備の支援及び開発と委託費用の経済的な支援など様々な利権が得られる。
6. 資本金
先端技術関連施設及び装備輸入時の関税、特別税、消費税及び賦課税の免除
*非先端技術関連の資本金流入時、税金の免除対象から除外
7. 技術導入
輸入する先端技術と関連するロイヤルティに対する法人税、所得税を5年間免除。
技術輸入契約の種類により、韓国に常住する外国技術者に対する所得税を5年間免除。
8. 輸出指向的な産業
企業が総生産量に対して50%以上輸出時、国有地賃貸の50〜100%減免。
企業が総生産量に対して50%以上輸出時、国有地買入時の25〜50%減免。
9. 国内の原資材使用時の支援
製造企業が、原資材購入総額の最低50%以上韓国内原資材購入時、国有地買入時の50%減免と、賃貸時50〜100%減免の特典(減免比率は原資材使用量に比例する)
10. 外国市民権取得と韓国人の投資
1991年9月2日に公表した国外居住の合法在外同胞特別法により、いくつかの規制が撤回された。これで、在外同胞は正当な権利によって全ての分野に投資することができるようになった。
在外同胞は、不動産を自由に購入、または売買することができ、銀行及び外貨取引を韓国市民と同じ基準で行え、また社会福祉の特典も同様に適用される。
11. 事業拡張及び業務地変更
企業が事業拡張、または他地域から京畿道に移住する時、国有地賃貸時50〜100%減免
12. 外国有望中小企業
U移転まで京畿道は外国投資比率が50%未満の中小企業に限って支援してきたが、1999年から全ての外国投資会社にまで拡大支援する。
京畿道が選定した有望な中小企業は、運営経費、構造調整に対する融資と信用保証など、様々な支援資格を与える。
選抜された企業は、産業技術管理分野に様々な情報及び物質の提供を受ける
13.不動産の購入
1998年の不動産市場開放以後、外国人と外国企業は、韓国市民と同等の条件で韓国内の不動産を購入/売却できる。
取得税と登録税は100%免除、これに従い財経部長官は税金の減免を決定
G京畿道は、外国投資家の不動産取引許可と承認手続きにおいての不満、または住民の苦情に対して徹底的に調査する
14. 雇用と教育補助金
外国投資比率が30%以上、または新しく選任された外国人大株主保有企業、または工場施設の増設と道知事が公表した常時雇用人員採用企業に補助金を支給する
−S標準:1名当たり毎月最高50万円
外国投資比率が30%以上、または新しく選任された外国人大株主、または工場施設増設、公共職業施設と教育施設利用時など、道知事が公表した常時雇用人員採用企業に教育補助金を支給する
 −標準:6ヶ月間、毎月最高50万円支給
15. 住居地の支援
大規模外国投資地域(最小50,000坪)に常駐する企業に、医療、住宅と同様、便利な施設支援
−最終決定は外国投資委員会が決定する(財経部長官が議長)

外国投資企業に従事する外国人勤労者に対して、多様なサービス支援、住宅購入、ビザの取得と延長、そして子供の就学問題など含む